海老名市ジュニアリーダーズクラブ[E...C]規約 

 

(名称) 

第1条 本会の名称は、海老名市ジュニアリーダーズクラブ[E.J.L.C]と称する

 

(事務局)

第2条 本会の事務局は、海老名市今里3丁目25番地15号に置く。

 

(目 的) 

第3条 本会は、日常生活の余暇を利用し、会員が自主的に青少年関係団体活動への協力と地域社会への参加を

通じて、知識の向上と会員相互の親睦を図ることを目的とする。

 

(組織) 

第4条 本会は、原則として海老名市に居住している小学6年生以上の有志による会員・準会員、援助会員で組

織する。

 

(事業) 

第5条 本会は、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。

    (1)ジュニアリーダーの活動に必要な知識の習得のための研修会、交歓会等の開催

    (2)子ども会、青少年関係団体への協力提携

   (3)会員相互の親睦を図るための事業

    (4)その他必要と思われる事業

  

(会員) 

第6条 本会は第4条に該当する人で所定の手続を完了し、承認されたもので構成する。

    2 会員である期間は1年間とし、毎年4月に行う意向調査により更新することができる。

    3 本会の退会は、本人の意志による退会届を提出することにより成立する。ただし、本会の名誉を著しく

傷つけ、若しくは本会の活動に著しく支障を与えた者は、本人の意志に関係なく強制退会をさせることが

できる。

  4 準会員は小学6年生とし、1年間活動後は意向調査により会員になれる。

  5 ジュニアリーダー活動経験のある18歳以上の者を「アドバイザー」と称する。会員とともに活動し、

本会の運営について指導助言を行う。また、第3条の目的を達成するため、必要な事業を行うことができる。

  6 援助会員は、「本会の目的・事業に賛同する個人または団体で、本会の活動を多様な面から支援する意思があるもの」とし、所定の手続を完了した者とする。議決権は有しない。

   

(役員) 

第7条 本会の役員は、会長1名、副会長1名、会計1名、会計監査1名とする。また、企画委員長、

副企画委員長は必要に応じておく。

  2  会計監査はアドバイザーとし、その他の役員は会員で構成する。

     

(役員の任期) 

第8条 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。役員が欠けた場合、補欠役員の任期は前任者の残

任期間とする。

 

(役員の任務) 

第9条 役員の任務は次のとおりとする。

(1)会長は、本会の会務を総理し、総会、役員会及び定例会、アドバイザー会議を召集する。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。

(3)会計は、財務を管理し、総会において会計報告を行う。

(4)会計監査は、該当年度終了時に会計監査をし、総会において監査報告を行う。

(5)企画委員長は、その年度の事業等の企画、立案及び実行の中心となり、企画委員会を召集する。

(6)副企画委員長は、企画委員長を補佐し、その年度の事業等の企画、立案及び実行の中心となり、企画

委員長事故ある時はその職務を代行する。

  

(会議) 

10条 本会の会議は、総会、役員会、定例会及び企画委員会、アドバイザー会議とする。

      総会は、本会の最高意志決定機関とし、委任状提出者を含み、全会員の

   3分の2以上の出席により成立する。

    3 総会は、定期総会、臨時総会とする。

     (1)定期総会は毎年4月に開催する。

     (2)臨時総会は会長が必要と認める時に開催することができる。

    4 総会は、次の事項を審議し、案件は出席者の過半数で成立する。

     (1)事業計画及び収支予算

     (2)規約の新設及び訂正

     (3)役員の件

     (4)以上の他、会員による案件

    5 役員会は、必要に応じて開催する。

    6 定例会は、原則として毎月第2日曜日に開催する。

    7 企画委員会は、必要に応じて開催する。

 8 アドバイザー会議は、必要に応じて開催する。

 

(会計 

11条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとし、会費、その他の収入をもって充てる。

    2 会費は、1カ月200円とし、1年分を4月に全納するものとする。年度途中に入会した者は、

入会した月を基準とする。ただし、兄弟姉妹が会員にいる場合、両者を1カ月150円とする。

3 準会員の会費は、1カ月100円とし、1年分を4月に全納するものとする。年度途中に入会した者は、

入会した月を基準とする。

4 援助会員の会費は、1口2,000円とし1口以上とする。

    5 臨時会計は、第5条で規定する事業で、必要と認めたものに限り、徴収することができる。

    6 会費は、いかなる理由があっても返金しない。

  7 年度収支に残金がある場合には、翌年に繰り越しができる。

  8 県事業など市外での活動の場合、参加費の一部として1人につき年3,000円を上限とし補助ができる。

 

(設立年月日) 

12 本会の設立年月日は、昭和61年6月15日とする。 

 

    附 則

 

この規約は、平成24年5月1日から施行する。

 

 

平成25年4月28日 一部改正

平成26年4月26日 一部改正

平成27年4月26日 一部改正

平成28年4月24日 一部改正

 

 

  附 則

 この規約は、平成28年4月24日から施行する。